メタバースはインターネット上に構築される3次元仮想空間であり、一般的にバーチャル展示場はメタバースをベースとして運用されています。そのため、バーチャル展示場を作る際にはメタバースのプラットフォーム提供者と契約しなければならず、またバーチャル展示場の構築やデジタルコンテンツの利用にも注意すべき法規制があります。
メタバースやデジタルコンテンツの利用に関連する法律として、代表的なものを紹介しますので参考にしてください。
著作権法は知的財産権である著作権や著作者人格権について定めた法律であり、メタバースでバーチャル展示場を構築する際に使用する写真やイラスト、映像といったデジタルコンテンツは、原則的に全て著作権法によって保護されていると考えるべきです。
そのため自社で撮影・制作した画像や映像、音楽でなく第三者が制作したコンテンツを利用する場合、著作権侵害にならないよう配慮しなければなりません。
商標とは一般的に企業ロゴやブランドロゴ、商品ロゴなどの名称やマークを意味しており、商標法は商標の独占的な利用について商標権などを規定する法律です。
バーチャル展示場で自社の社名や製品のロゴマーク以外に、他社のロゴや製品ロゴなどを使用する場合、他人・他社の商標権を侵害しないように注意することが必要です。
民法は私人同士の契約や権利関係について定めた基本法であり、例えばメタバースの利用に関して提供者と契約したり、事業者と消費者との間でバーチャル展示場の利用規約を取り決めたりする場合には民法にもとづくルールへ従わなければなりません。
言い換えれば、民法の定めを無視した契約や利用規約などは無効となります。
特定商取引法は悪質な勧誘行為や違法な取引・契約などについて規制し、消費者の利益を保護するためにルールを定めた法律です。
メタバースやバーチャル展示場を運用する中で、例えば営業担当者がアバターを使って利用者のアバターへ商品説明などを行う場合、その行為は特定商取引法の対象になる「通信販売」へ該当する可能性があります。
労働基準法は従業員の労働条件や権利について定めている法律であり、雇用者や使用者は労働基準法の範囲を逸脱して従業員を働かせてはいけません。
労働基準法は当然ながらメタバースやリモートワークによる働き方にも適用されるため、従業員の労働時間や業務内容について労働基準法違反にならないよう慎重にチェックしておくことが必要です。
業法とは様々な業種に関して事業要件や許認可の基準などを定めている法律であり、例えば電波法や電気通信事業法、建設業法など業種ごとにそれぞれ対応する法律が存在しています。
そのため、業法によって事業許可などが必要とされている業種・業態に関しては、バーチャル展示場やメタバースの利用に際しても該当する法規制に配慮しておきましょう。
ここでは、出展後にユーザーデータをはじめとする情報を取得できると公式サイトに明記されているバーチャル展示場を課題別に紹介します。
特徴
特徴
特徴
※選定条件
2023年5月18日Googleで「バーチャル展示場」「バーチャル住宅展示場」「VR展示場」「バーチャルモデルハウス」「メタバース住宅展示場」と検索して、バーチャル展示場のプラットフォームを提供している32社のうち、取得できるデータやレポートについて明記している会社は3社のみでした。それぞれの会社をマーケティングに関するサービスの特徴別に紹介します。
LIVRA WORLD:より精度の高いリアルタイムでのユーザーデータを取得できるという特徴から紹介(取得可能データ:顧客情報、各社掲載ページの行動ログ、VRモデルハウスの全体の行動ログ)
MY HOME MARKET:コンセプト考案などの住宅商品開発の支援など、出展前の相談にも対応しているという特徴から紹介(取得可能データ:全体のサイト動向、各社月次レポート)
工務店のメタバース住宅展示場:出展後の運用をすべて委託できるという特徴から紹介(取得可能データ:毎月の運用結果)
(※2023年7月編集チーム調査時点)